事例研究・憲法

スカーフ事件

1.Xの主張
 本件削除行為が違憲
(1)信教の自由侵害
・スカーフ着用→宗教的行為→20条による保護
・スカーフ着用を理由による本件削除→スカーフ着用を実質的に制約
・20条制約→精神的自由→厳格基準
 ・目的→学校内の宗教的中立性の保持、公教育の観点より判断力が未熟な生徒に影響を与えることを防止→必要不可欠
   *ここの認定は必要か。
   *政教分離について言及は必要か。
    →中立性の重要性の認定と、中立性に違反するかという点の認定は異なるのでは
    →不要(私見) cf.目的効果基準→一般人は誰?
 ・手段→名簿から削除する行為と上記目的達成との関連性の検討
     →スカーフ着用したとしても校内の宗教的中立性を害することはない
       スカーフ着用はXにとって極めて重要
     →名簿から削除することが目的を達成するのに必要不可欠とはいえない
(2)平等原則違反
・スカーフ着用を理由に削除→「信条」を理由とした差別
・合理的理由あるか→「信条」は重要、精神的自由の侵害→厳格基準→(1)と同じ結論

(3)職業選択の自由侵害
・中立性保持という消極目的→厳格な合理性の基準→関連性なし→違憲

2.Yの主張
(1)について
・Yの削除行為は、直截的にXのスカーフ着用を禁じるものではなく、教員不採用としたにすぎない
→信教の自由との関係では、間接的付随的制約にすぎない。cf.オウム
・Yの宗教的感情が害されたとしても、それは法的利益でない。
・公務員→中立性維持の要請。
・Yには採用について任命権あり。→採用につき裁量あり。
→厳格基準より緩やかに判断
・目的は正当。
・手段について
→・政教分離の観点から、授業中も宗教的行為をするXを採用することを避ける必要→正当
 ・Xが採用されたとして、一旦、生徒に悪影響が生じると、事後的な対応は無意味
→事前にXを不採用とすることに合理性→関連性あり。
→合憲。裁量逸脱なし。

(2)について
・信条を害するものではない。→厳格基準×→(1)と同じように判断。

(3)について
・関連性を争う。

3.裁判所の判断
(1)について
・信教の自由→精神的自由
・制約あり。もっとも、スカーフ着用それ自体の制限ではないので、間接的制約にすぎない。
厳格な合理性の基準(目的が重要、手段が実質的関連性)
 ・目的→重要
 ・手段→・先生は公務員、公教育に携わる、生徒は判断能力未熟→中立性を保持するために人権制約する必要
      ・Yには裁量あり。
      
      ・スカーフ着用→Xにとっては信教の自由の保護に必要不可欠
      ・スカーフ着用それ自体は、周りに影響少ない→目的との関連性疑問
      ・政教分離の危険はない。(目的効果基準。周りに影響少ないから。)

→結論はどっちでも。Y側の方が強いか?

(2)について
合理性の基準→目的の関連性を検討。
(3)について
消極目的→厳格な合理性の基準→関連性検討。