憲法判例を勉強していたところ、ちょうどこんな判決が。

わいせつに当たらず メイプルソープ写真集で最高裁判決

2月19日11時41分配信 産経新聞

 男性器の写真が掲載された米国の写真家、ロバート・メイプルソープ氏の写真集が、輸入禁止のわいせつ書籍に当たるかが争われた訴訟の上告審判決が19日、最高裁第3小法廷であった。那須弘平裁判長は、税関の輸入禁止処分を認めた2審東京高裁判決を破棄、わいせつ書籍に当たらないと判断し、税関の処分を取り消した。判決は裁判官4人の多数意見。

 最高裁が、下級審のわいせつ書籍認定を否定するのは、過去に例がないとみられる。

 那須裁判長は、写真集について「メイプルソープ氏の写真芸術の全体像を概観するもの」と判断。また、芸術的な観点から編集されていることや、384ページの写真集のうち、男性器の写真は19ページにとどまっていることなどを総合的に考慮し、写真集は性欲を刺激するようなわいせつ書籍に当たらないと結論づけた。

 堀籠幸男裁判官は「性器が露骨に画面中央に大きく配置されている場合は、その写真がわいせつ物に当たることは刑事裁判実務で確立された運用。この写真集の一部写真にわいせつ性があることは否定できない」と反対意見を述べた。

 問題となった写真集は「MAPPLETHORPE」。米国の著名な出版社が発行し、国内では原告の男性の会社が平成6年に販売を始めた。約900部が売れ、国会図書館にも収蔵されている。

 判決によると、男性は11年、国内で出版したこの写真集を米国に持ち出した後、再び国内に持ち込もうとした際、成田空港の税関で、関税定率法に基づく輸入禁止品に当たるとされた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080219-00000921-san-soci