サンプル民事一問目

1.BD売買(代物弁済→諾成契約)orAD売買(要物)の有効性
X供述→942項→無効→2へ
Y供述→有効→Dに登記移転した時点で権利確定→Yが登記するまでに処分禁止仮処分登記しなければXの請求は立たない。(以下、「Xの請求立たない」)
cf.S42.10/31

2.Y→942項
Xの供述→だめ→Y負け、XはDに移転登記請求できる(ADorBDは941項で無効)
Yの供述→OK→3へ

3.942項の効果について cf.紛争類型別p80→要件事実についても解説あり
順次取得説(四宮説)→「AD(BD)有効→Y権利取得」→Dに登記移転した時点で権利確定→Xの請求立たない
法定承継説(判例通説)→AD(BD)はY権利取得についての一種の擬制→Yはいまだ確定的権利取得してない→XとYは対抗関係

4.背信的悪意者論
YはXにとって「第三者」か?