サンプル民事二問目

役会設置会社
→招集通知に記載した議題についてしか決議できない。議事運営に関する事項については決議できる。(江頭)
         


→議決権行使書面の効力

・議事進行に関する動議が出された場合
→本人の意思反映不可
・新たな議案提出された場合、修正議案が出された場合
→意思を合理的解釈→原案に賛成の場合は修正議案には反対、原案に反対の場合は棄権と解するのが一般的



1242項但→既存株主の議決権行使の機会を奪うような場合を想定、新株発行なら問題なし