サンプル問題・刑事訴訟法

一.設問1
(一).詐欺未遂事件
1.甲より押収したリュックサック在中のドライバー・軍手
緊急逮捕に基づく捜索差押
・逮捕の現場の問題→判例:「逮捕の現場に準じる」
・被疑事実と証拠物との関連性の問題→間接証拠?
2.甲から抜き取った毛髪を鑑定にかけた結果
(1)毛髪を抜き取る行為→差押?鑑定?それ以外?
 →とにかく強制処分にあたる。(嫌がる甲から無理やり抜き取った→意思に反した身体に対する侵害)
 →被疑事実である詐欺事実と関連性がないので220条で適法化も無理
 →違法
(2)違法収集証拠
→毛髪の押収は令状主義に反した違法があり証拠能力なし
→毛髪の抜き取りと鑑定は因果関係あり
→鑑定も令状主義違反の違法あり
→証拠能力なし
(3.余罪取り調べ)
(二)事後強盗事件
1.実況見分調書のVの供述
→現場指示か現場供述か。
2.Vの検面調書
→Vは公判で忘却
→実質的に異なる供述
→321条1項2号で証拠能力認める。
3.Aの供述
→Aは公判で員面調書と相反する供述
(1)員面調書の証拠能力
→321条1項3号(犯罪の証明に不可欠とはいえないと思うので認められないのでは。)
→Aの自己矛盾供述を弾劾する328条で弾劾証拠として使用する(仮に検察官の立場で、弾劾する実益があるのか?)
(2)公判でのAの供述中の甲の供述
→324条→322条1項→不利益供述→証拠能力認める。
二.設問2
1.詐欺罪と事後強盗罪の関係
→不可罰的事後行為ならば詐欺罪は不成立/包括一罪→起訴不可/一事不再理
→本件は併合罪
→詐欺罪は成立について合理的疑いを超える証明あるなら有罪認定可能。
2.択一的認定
→合理的疑いを超える証明あるといえるかという問題。
 ・両者は構成要件異なる→「事後強盗または盗品有償譲受け」という合成的構成要件を作出することは罪刑法定主義に反するので許されない。
 ・いずれか軽い方を認定できるか。
→軽い方の犯罪について合理的疑いを超える証明なし
→「疑わしきは被告人の利益に」に反する?(他説、確か判例あり)
→有罪認定できない。
以上