夏期勉強会4回目

事例研究・憲法
学生無年金事件


判例最高裁平成19年9月28日を参考
 ・Xの主張→・社会保険庁長官に対し,上記処分の取消しを求める
         ・〔1〕学生を国民年金法の強制適用の対象から除外したこと、
          〔2〕20歳未満の者が障害を負うに至った場合には障害福祉年金を支給することとした           にもかかわらず、20歳以上の学生が障害を負うに至った場合には障害福祉年金を           支給しないこととしたこと、
          〔3〕施行日50歳超者を学生と同様に強制適用の対象から除外し、任意加入を認める           こととしながら、任意加入をした場合には保険料の納付義務の免除を認め、また、任           意加入をしない場合であっても老齢基礎年金の支給を認めたことは、いずれも差別           的取扱いであって憲法14条、25条に違反する。として国家賠償を求めた。
 ・X全面敗訴(最高裁は、任意加入制度の14・25違反性と、無拠出年金制度の立法不作為の14・25違反性を判断している。)

  cf.1審
  ・学生を国民年金法の強制適用の対象から除外したことが違憲か→×
  ・20歳未満のうちに障害を負った者は、国民年金に加入していなくとも障害福祉年金の支給を受けられるのに、20歳以上の学生が障害を負った場合には、その支給を受けられないのは差別的取扱いであり、憲法14条に違反するか→○(昭和60年時において、立法手当をしなかったことが14条違反)

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一.Xの主張
・国の立法不作為に対する国家賠償請求
(*Yの不許可決定を国賠の対象とする場合。処分の根拠たる法律が違憲→処分も違憲
・違法事由として、1985年当時に以下の1と2の違憲性が生じており立法義務のあること主張。
・1985年時には、違憲の状態が明白であり、かつ、立法的解決がされないまま現在まで長期間にわたって放置されていた→国賠法上の違法性あり。
1.14条1項違反
・14条は法の下の平等を定める。
・例示列挙。
・Xは、受給につき要件等において他者と不当に差別されないことが保障されている。
・本制度は、20歳以下の者については未加入に関わらず受給認めるが、20歳以上の者については加入を要件としている→同じ障害者であっても障害を負ったときの年齢によって、受給対象となるか否かという点で差別が生じている。

・本制度制定時の立法事実は、85年当時もはや理由なくなっている。
・不平等に取り扱われるXの不利益大。
・国に立法裁量あるとしても、その限界を超える
→合理的理由のある差別とはいえない。

2.25条違反
・25条1項2項→人間に値する生存を生存権として保護。
・Xをはじめとするハンディキャップを負う学生障害者が経済的社会的に安定した生活を送る権利が保障されている。
・上の制度下では、学生未加入障害者Xは受給対象となっておらず、上の権利侵害されている。
→25条違反(制定時から明白?)

3.長期間放置していたといえるか。
・遡及×、低額→実効性×、同等の救済は×→放置していたのと同じ。

二.国の主張
1.14条について
・裁量大→受給要件を定めることも裁量の中。
・立法事実維持してるものあり(掛け捨て)
・拠出制→未加入者を対象外とすることにも理由あり。
・20歳未満の者について→加入する機会なし→特別。
→合理的理由あり。
2.25条について
・権利性なし。
・裁量大。(25条2項→防貧→裁量強い。)
3.
・立法的解決は行われている。

三.自分の見解
1.14条について、25条について(*どうやってひとつの文章にまとめるか?)
・25条→法的権利
・学生未加入障害者の生存権を保障
・対象外とされることで、これを侵害。
生存権保障のあらわれである社会福祉制度をいかに構築するかについては、国の裁量あり。

・14条→法の下の平等
・列挙事由
・障害者が受給するにつき不平等な扱いを受けないことが保障されてる。
障害年金制度が20歳以上の者と以下の者を差別してる。

・合理的理由あるか?
 ・社会福祉制度→社会的経済的財政的事情によって左右→国に裁量あり。
 ・受給対象を外れることによる不利益大。
 ・人権を害するような裁量は×
 
 ・合理的関連性の基準。
  ・目的→?(法1条でいいか?)
  ・手段→・国民年金→加入者に限定することには理由あり。

       ・20歳未満には認めてる。→年齢に関わらず、受給の必要性は同じ。
       ・国民年金の目的→障害者保護の必要性大。
       ・20歳以上の学生を任意加入とした立法事実→85年には×、運用×、実態に合わない制度
        →無実化した制度の下に、未加入の学生に不利益を課すことは合理性なし。
       ・生存権→法的権利→国家の社会福祉制度構築責任。
       ・Xのように受給対象外となる学生未加入者多数。
2.25条
 

3.
→Xの通りで。